美里町議会 2018-09-04 09月04日-議案説明-01号
第10条、譲渡または担保の禁止関係では、文言の整理を行うものでございます。 また、附則におきましては、議案書の31ページをごらんいただきたいと思いますが、附則におきましては施行期日及び適用に対する経過措置を規定しておりまして、施行期日を平成31年1月1日と定めるものであります。
第10条、譲渡または担保の禁止関係では、文言の整理を行うものでございます。 また、附則におきましては、議案書の31ページをごらんいただきたいと思いますが、附則におきましては施行期日及び適用に対する経過措置を規定しておりまして、施行期日を平成31年1月1日と定めるものであります。
市では、公務に対する市民の信頼を確保すべく、全体の奉仕者としての自覚、入札談合等関与行為の禁止、関係業者等の接触に関する禁止事項等を規定した蓮田市職員倫理規程を5月18日に施行し、全職員に周知徹底したところでございます。今後、二度とこのような不祥事を起こさないよう、職員の倫理意識を継続的に保持・徹底していくことが大変重要であると考えております。
また、27条の家族等に対するサービス提供の禁止関係は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の家族等へのサービスの提供禁止についてでございます。訪問介護員は3親等以内の親族までサービスの提供禁止を拡大したものでございます。
いじめ防止対策推進法では、いじめの防止のために、基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めることとし、防止のための対策に関する基本的な方針を定めるとあります。今回の条例は、いじめの防止対策推進法に沿って市、保護者の責務が明確にされ、子供、市民の役割など、総合的に推進するものとなっています。いじめの確認だけでなく、学校ごとの未然防止が重要になり、教職員の役割も大きく、環境整備も大切と考えます。
まず、推進法の目的と制定の経緯でございますが、いじめ防止対策推進法は、いじめがいじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止のための対策を総合的かつ効果的に推進しようとする目的で、いじめ防止対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を
続いて、第8条でございますが、提供拒否の禁止関係でございます。事業者は、原則として予防支援の提供を拒んではならないとする規定でございます。 第9条はサービス提供困難時の対応関係でございまして、事業者の予防支援提供が困難な場合の対応に関する規定でございます。 第10条は受給資格等の確認関係でございまして、事業者は利用申込者の被保険者資格等の必要事項を確認するものとする規定でございます。
第10条は利用権の譲渡等の禁止関係で、利用権の譲渡または転貸の禁止に関する規定。 第11条は利用の許可の取り消し等関係で、第1項は利用許可の条件変更もしくは利用停止または取り消しに関する規定。第2項は、市の損害の責任に関する規定。 第12条は使用料関係で、施設等の使用料に関する規定。 第13条は使用料の減免関係で、施設等の使用料の減額または免除に関する規定。
内容につきましては、第1条、目的関係、第2条、定義関係の見出し、第2号及び第4号、第4条、水質汚濁の防止関係の第5項ただし書き、第5条、悪臭に関する規制関係の第4項ただし書き、第6条、不法投棄の禁止関係の第3項ただし書き、第7条、肥料等の堆積の規制関係の見出し及び本文は全て文言整理の規定。
第12条は、提供拒否の禁止関係で、事業者は、原則としてサービスの提供を拒んではならないとする規定。 第13条は、サービス提供困難時の対応関係で、事業者は、正当な理由により、利用申込者に対してみずから適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の事業者への連絡や紹介等の必要な措置を速やかに講じなければならないとする規定。
第7条は利用権の譲渡等の禁止関係で、文言整理の規定。第8条は利用の許可の取り消し等関係で、「利用者」の定義に無料駐車場の利用者を加えるものとする規定。第9条は使用料関係で、第1項において「駐車場」を「有料駐車場」に改め、第2項は「利用者」の定義を改めることに伴う文言整理の規定。第12条は禁止行為関係で、駐車場内の迷惑行為等について禁止する規定。
第8条は権利の譲渡または担保の禁止関係で、子ども医療費の支給を受ける権利をほかに譲渡し、または担保に供してはならないとする規定です。 第9条は支給金の返還関係、第10条は委任関係で、ともに第8条を加えることによる条ずれです。 附則につきましては、第1項は施行期日を平成24年4月1日とする規定、第2項は改正後の子ども医療費に関する経過措置の規定です。
第14条は、閲覧の禁止関係で、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の閲覧の禁止の規定でございます。 第15条は、本庄市行政手続条例の適用除外関係で、本庄市行政手続条例第2章及び第3章の適用除外規定でございます。 第16条は、委任関係で、条例の施行に関し必要な事項の規則への委任規定でございます。 附則でございますが、施行期日を公布の日とするものでございます。
なお、放置自転車の監視の方ですが、これにつきましては監視業務のみならず、市としての業務として、横の連携としてのポイ捨て防止ですとか、喫煙禁止関係の委託業務等々も含めまして、一緒にできればというようなことも内部では検討をいたしております。
そのような中、町では職員に対して地方公務員法等の法令を遵守するのはもちろんのこと、杉戸町職員倫理規定により法令などの遵守、職務や地位による私的利用の禁止、関係業者などとの接触に関する禁止などを定めているところでございます。 また、外部からの不当要求行為に対しましては、組織としての取り組みを定めた杉戸町不当要求行為等の対策要綱や対応マニュアルにより、不祥事の未然防止に努めているところでございます。
2点ほど再質疑していきたいと思うのですけれども、まず1点目は、条例の中に指定管理者の兼業禁止関係の規定が入っていないわけですけれども、その辺についてはなぜなのか、まず一つお聞きをします。
それから、3点目の県道幸手・加須線から国道4号線への右折禁止関係、それから市道2-3号線の一方通行の関係についてお答えを申し上げます。 初めに、県道幸手・加須線から国道4号線への右折禁止についてです。この規制に至った経緯を調査したところ、当時の書類が残っておりませんでしたので、関係すると思われる方々に問い合わせをいたしました。
また、このシステムは改正された住民基本台帳法の中で住民票コードの目的外利用や、民間部門の利用の禁止、関係職員が秘密を漏らした場合は通常より重い罰則が適用されたり、安全性の高い専用回線でネットワークを構築するなど、制度、技術、運用の三つの側面から個人情報を保護する対策がとられております。
例えば住民票コードの目的外利用や民間部門の利用の禁止、関係職員が秘密を漏らした場合は、通常より重い罰則が適用されます。また、外部ネットワークからの不正侵入、漏えい防止するために、安全性の高い専用回線でネットワークを構築するなど、さまざまな対策がとられておるところでございます。
自治体事務の執行の規範を示すものでございまして、市町村事務要覧というものがあるわけでございますが、その選挙管理編の中で、行政実例になりますが、公職選挙法第89条の公務員の立候補制限に係わる規定並びに同法第 136条の2、これは公務員等の地位利用による選挙運動の禁止関係の規定でありますが、「人権擁護委員は、これらの規定の中でいう国又は地方公共団体の公務員に含まれるか」という問いに対しまして、答えは「含